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住宅取得資金援助 単純贈与(暦年贈与)の場合



贈与税額が多額になります。

マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。

その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の単純贈与(暦年贈与)とする場合の取扱いについて説明します。

マイホームの取得資金の贈与を受けた場合に、単純贈与として取り扱うこともできます。

この場合には、贈与を受けた金額から110万円を引いた金額に対して贈与税額が発生します。

110万円を超える金額がある場合には、贈与税の申告と納付を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。

贈与税の金額ですが、住宅取得資金贈与の金額が多ければ多いほど、多額になります。

具体的な贈与税の額については、こちらの贈与税の速算表を参照して下さい。

例えば、贈与した金額が500万円ですと、贈与税額は53万円になります。1,000万円の場合は、贈与税額は231万円、2,000万円の場合は、贈与税額は720万円となります。

多額の贈与を一年で行うと、多額の贈与税が課税されることになってしまいます。

従いまして、単純贈与の場合は、毎年コツコツと小額を贈与する場合に適している制度であると思います。

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