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住宅取得資金援助 相続時精算課税制度 その1



制度の内容を理解することがポイントです。

マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。

その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の相続時精算課税制度を利用する場合の取扱いについて説明します。

マイホームの取得資金の贈与を受けた場合に、相続時精算課税制度を利用することもできます。

相続時精算課税制度は原則と特例と2種類(実際には同族会社の株式の譲渡があるので3種類)あります。

相続時精算課税制度は、贈与した時点では一定の控除額(2500 万円)を超えた場合に贈与税を一旦課税し、相続があった際にこの制度の適用を受けて贈与を受けた財産を相続財産に含めて、相続税を課税し、既に納付した贈与税を精算する制度になります。(原則)

一旦納付した贈与税額は、相続時に精算するため相続時精算課税と言います。

住宅取得資金贈与のように、まとまった資金を贈与する場合には、相続時精算課税制度の適用が優れています。

条件や注意点については、次回以降に説明します。
相続時精算課税制度の解説その2はこちら
住宅取得資金援助の概要に戻る場合はこちら

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