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住宅取得資金援助 相続時精算課税制度 その2



制度の内容を理解することがポイントです。

マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。

その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の相続時精算課税制度を利用する場合の条件について説明します。

相続時精算課税制度の原則の適用を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

原則の条件(資金の用途は問わない場合)

A.贈与する人が65 歳以上の親、贈与される人が20 歳以上の子であること

贈与する年の1月1日現在で判定します。

B.最初に贈与を受けた年の翌年2 月1 日から3 月15 日までに相続時精算課税制度の適用を受ける旨の届出書と贈与税の確定申告書を提出すること

確定申告を期限内に必ず行わなければ適用を受けられません。

特例の条件(住宅取得資金の贈与を受ける場合)

A.親の年齢制限がなくなります。

B.贈与を受けた資金で、贈与の翌年3 月15 日までに一定の住宅を取得する必要があります。

住宅取得資金ですので、住宅の代金を支払う前に贈与を受ける必要があります。

C.原則Bと同じ

確定申告を期限内に必ず行わなければ適用を受けられません。

次回は、相続時精算課税制度の注意点について解説します。

相続時精算課税制度の解説その3はこちら

相続時精算課税制度の解説その1はこちら

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