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住宅取得資金援助 相続時精算課税制度 その3



制度の内容を理解することがポイントです。

マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。

その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の相続時精算課税制度を注意点について説明します。

相続時精算課税制度の注意点

A.一旦選択をすると、その後実際に相続があるまでの間に同じ人から受ける贈与は、全て相続時精算課税制度の適用を受けることになります。そのため贈与を受けた年度毎に贈与税の申告書を提出する必要があります。

B.贈与する人が、相続税が課税されるような資産家の場合は、贈与を受けた資産に対して将来相続税が課税されるため、将来の納税資金を用意しておく必要があります。

C.相続があった際には、他の相続人に相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けていたことを知らせる必要があるため、兄弟姉妹に贈与を受けたことが知られてしまいます。

D.相続税が課税される場合には、必ずしも相続税の節税対策とはなりません。

E.祖父母から孫への世代をまたぐ場合には利用できません。
祖父母から父母の世代で一旦相続時精算課税を適用し、その後父母から子へ相続時精算課税制度を利用するような2段階手続を行うか、孫を祖父母の養子にすれば、適用はできます。
相続時精算課税制度の解説その1はこちら
相続時精算課税制度の解説その2はこちら
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