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住宅保証機構『まもりすまい既存住宅保険「個人売主型」改定』


住宅保証機構株式会社(東京都港区)は、まもりすまい既存住宅保険「個人売主型」(正式名称:既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険)の改定について、平成25年10月4日付にて国土交通省の認可を取得した。

【改定内容】
■保険期間、保険金額、免責金額及び縮小填補割合の改定
※本改定は、平成25年11月1日以降に保険契約の申込をされた住宅より適用予定。
(1)保険期間1年を選択することが可能になる。
これまで、保険期間は、一律、5年間としていたが、事業者等のニーズに応えるため、今回の改定により、保険期間を1年間とすることが可能となる。
(2)保険期間を1年とした場合、保険金額は500万円又は1,000万円とすることが可能となる。
保険金額(保険金支払限度額)は、これまで、一律、1,000万円としていたが、今回の改定により、保険期間を1年と選択した場合は、保険金額を500万円または1,000万円から選択することが可能となる。
(3)免責金額及び縮小填補割合を改定し、補償内容を拡充する。 これまで、保険金支払い時の免責金額は10万円、縮小填補割合は95%としていたが、今回の改定により、免責金額5万円、縮小填補割合は100%にすることとし、補償内容を拡充する。

■料金(保険料及び現場検査手数料)の改定
今回の改定に伴い、保険料及び現場検査手数料を改定する。
※本改定は、平成25年11月1日以降に保険契約の申込をされた住宅より適用予定。

■既存住宅現況検査技術者が検査を実施する場合の現場検査を書類審査化
※本改定は、平成26年1月1日以降に保険契約の申込をされた住宅より適用予定。


ニュースリンク先
http://www.mamoris.jp/press/pdf/20131010release.pdf