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不動産競売流通協会、『「競売不動産取扱主任者」試験要項を発表』


一般社団法人 不動産競売流通協会は、8月1日、第3回『競売不動産取扱主任者』資格試験の実施要項を発表した。

前年までと異なる点としては、受験要件が撤廃され、誰でも受験が可能になったこと。(※但し、主任者証発行に関しては従前と同じく、宅地建物取引主任者または宅建試験合格者が要件となる。)また、試験地も新たに新潟県を加え全国11の会場で開催し、前年より受験者数も増加する見込みだ。(平成24年度 実受験者数1,655名)

競売不動産物件数は、ここ3年間は減少の一途をたどっているが、本年3月、中小企業円滑化法(モラトリアム法案)の終了に伴い、それまで住宅ローンの返済猶予を受けてきた約23万件(昨年9月末現在 ※金融庁データ)の物件が徐々に処理され、それに伴い競売不動産の出品数増加も予想される。

近年の競売市場の落札価格の上昇に伴い、保証会社、サービサーとも競売にかけるケースも増えており、このような競売・任売不動産業務に携わる実務者は競売不動産の知識を習得する必要も生じている。また、一般消費者が競売不動産に着目し直接購入したいとの要望も多く、その場合の「競売不動産を相談できるプロ」も必要となり始めている。

【試験概要】
●開催日:平成25年12月8日(日)
●場所:札幌・仙台・新潟・金沢・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇の全国11会場
●受験資格:なし
●受験費用:9,500円
●試験案内配布・受験申込期間:平成25年8月1日(木)~平成25年10月31日(木)迄
●試験申込期間:
・インターネットによる申込:平成25年10月31日(木)23:59迄
・郵送による申込:平成25年10月31日(木)消印有効
●試験案内URL:http://fkr.or.jp/exam/


ニュースリンク先
http://fkr.or.jp/press/release_shiken0801.html