全国住宅ローン救済・任意売却支援協会『「任意売却取扱主任者」の資格制度を創設』
住宅ローンや不動産を担保にした事業ローンの返済問題に関するコンサルティングを行っている「一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会」は、新たに「任意売却取扱主任者」の資格制度を創設し、11月に行われる第1回試験の特設ページを開設した。
■資格制度の特徴
任意売却の業務には、債権者間での調整や連帯保証人からの合意取り付けなど、任意売却特有の特殊な業務が多いため、通常の不動産取引では必要としない法律知識や特殊なノウハウ、経験が必要不可欠となる。「任意売却取扱主任者」の資格を得るためには、筆記試験に合格し、さらに最低6時間の指定講習が必要となる。講習では任意売却に関する、より実践的なノウハウを、実例を交えながら具体的に伝えていく。筆記試験だけではなく講習も課すことで、任意売却の実務が行える知識、ノウハウを得ることができるのが「任意売却取扱主任者」資格取得の特徴だ。
■任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済不能となった場合、かつ売却後も債務が残る債務超過物件を債権者の合意を得て売却すること。売却代金から取引に係る仲介手数料等の費用を控除した後、債権者でその権利順位等によって配分する。引越しに掛かる費用等を控除してもらえる可能性があるので、所有者にメリットがあるだけでなく、競売に比べて早期により高い価格で売却できるため、債権者にもメリットがある。
【資格制度の概要】
●受験資格:弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナーの資格保有者 又は 金融機関及び債権回収会社または不動産会社で2年以上従事した者
●試験:任意売却に必要な高度な法律知識や実践的なノウハウに関する問題。試験時間は2時間。
●受験費用:[筆記試験]1万5,000円
●受付期間:第1回 平成25年7月1日~9月末日
●試験日:第1回 平成25年11月27日(水)
●試験会場:一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 埼玉本部
埼玉県所沢市東町10番16 広澤ビル3階
●講習:筆記試験合格者は任意売却に関する基礎講習を受講することができる。6時間の任意売却に必要な法律知識や実務が行える知識、ノウハウの基礎講義。この講習の終了を以って資格取得とする。(講習の受講には別途5万円が必要。)
※基礎講習を修了した者には「任意売却取扱主任者」の合格番号が明記された資格証明書を発行。
ニュースリンク先
http://www.atpress.ne.jp/view/35910
























