住宅資金贈与非課税1000万円注意点(土地の先行取得)23年改正
23年度改正により土地の先行取得に贈与資金を使うことが認められるようになりました!
24年の税制改正で住宅取得資金贈与の非課税特例が3年間延長され、制度が若干変更となりました。下記で説明をしている土地先行取得の贈与については引き続き、住宅取得資金贈与の特例の適用があります。
平成21年に贈与税非課税500万円制度ができました。
初年度は約4万1千人の人がこの制度の適用を受けたそうです。2年目の昨年は8万人を突破したようです。
私が相談を受けた中で、戸建住宅を購入された方で、この贈与税非課税500万円制度の適用を受けられないという方が結構いらっしゃいました。
それは土地を先行取得している方で、土地の代金に贈与資金を充てた方です。
住宅の税制は建物中心主義で作られています。
22年の改正で非課税枠が1500万円に増えましたが、贈与税非課税特例1500万円制度についても同様で、土地の先行取得は原則適用を受けることができませんでした。
例外として建築条件付きの土地など一部だけ認められていました。
間違いが多発していたのだと思いますが、ようやく土地の先行取得についても認められるようになりました。
23年改正後の取扱
23年の贈与より住宅取得資金贈与の非課税枠1000万円の適用は、贈与資金の用途について、建物の取得だけでなく、建物と共に取得をする土地で、先に土地を購入する場合の土地の資金についても認められることになりました。つまり土地を探してきて、好きなハウスメーカーで建てるような場合の土地先行取得の土地代金に贈与資金を使用しても贈与税の非課税枠の適用が可能となりました。
ただし1点だけ注意が必要です。まだ落とし穴があります。
建物と共に取得をする土地という決まりは変わりありませんので、土地だけを取得した場合には、非課税枠の適用はありません。
建物についても一部で構いませんので取得をするようにして下さい。
なお、建物の取得については、贈与資金を使う必要はなく、自己資金でも住宅ローンで取得しても構いません。
もちろん贈与資金を使用していただいても構いません。
23年の6月30日に改正法案が成立しましたが、23年1月1日からの贈与から適用となっております。