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住宅資金贈与非課税1000万円注意点(転勤の場合)



転勤等の場合

住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。

住宅資金贈与非課税1000万円の制度は、贈与資金を使って購入した住宅に贈与を受けた年の翌年12月31日までに住み始めるという条件があります。

ところが、転勤等の理由により、贈与資金を使って購入した方がその住宅に住むことなく、転勤等をしなければならないというケースもあるかと思います。

そのような場合に、転勤等のやむを得ない事情を考慮して、その方の配偶者や扶養親族などがその住宅に住んでいること、転勤等のやむを得ない事情が終わったらその方も戻ることとを条件として、住宅資金贈与非課税1000万円の制度を適用することができます。

ただし、単身赴任の場合限定です。

家族全員で引越しをしてしまいますと、この制度の適用を受けることはできません。

また、居住してからすぐに転勤等の理由により、別の場所に住まいを変更するというケースについては、贈与資金で取得をした住宅に居住していれば、居住期間の長さによる制限はありませんので住宅資金贈与非課税1000万円の適用はあります。

平成24年の税制改正により、省エネルギー性・耐震性に優れた建物を取得した場合には、非課税枠は1500万円となります。1500万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。


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