住宅資金贈与非課税1,000万円注意点(申告を忘れた場合)
期限内申告が絶対条件です。
贈与税の非課税特例1000万円制度については、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の確定申告を行わないといけません。申告期限である3月15日を一日でも過ぎてしまいますと適用を受けることができません。
1000万円の贈与を受けた場合には、231万円の贈与税が課税されてしまいますので、期限内に必ず適用を受けるようにしましょう。
なお、同じような規定として相続時精算課税制度というものがあります。こちらを初めて適用される場合には、申告書と届出書を同じく3月15日までに提出をしないと適用を受けられませんので、こちらもお気をつけ下さい。
平成24年の税制改正により、省エネルギー性・耐震性に優れた建物を取得した場合には、非課税枠は1500万円となります。1500万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。