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住宅資金贈与非課税1500万円注意点(贈与者が死亡した場合)




贈与税の期限内申告書を必ず提出して下さい。

贈与税の住宅資金贈与1500万円非課税特例の適用を受けようと思っていた人で、その贈与者(財産を渡した人)が贈与税の申告をする前に亡くなってしまった場合のケースです。

贈与税の非課税特例については、贈与者が亡くなってしまった場合であっても、贈与税の申告書の期限内に住宅資金贈与の非課税の特例を受ける旨の記載をした申告書を提出すれば適用を受けることができます。

もし、期限内に提出をすることができなかった場合や忘れた場合には、その贈与を受けた財産は、亡くなられた方の相続税の課税価格に算入されることになります。

期限内申告書を提出して、贈与税の非課税特例の適用を受けた金額については、相続税の課税価格に算入されることはありません。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。

平成24年の税制改正により、非課税枠は原則として1000万円となります。1000万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。省エネルギー性や耐震性に優れた建物を取得した場合には非課税枠は1500万円となります。

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