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住宅資金贈与非課税1500万円注意点(資金が海外にある場合)





海外にある資金でも対象となります。

贈与税の非課税1500万円制度の細かな点について説明します。

贈与税非課税1500万円制度は贈与を受けた資金を住宅の取得のために使用する必要があります。

この住宅については、制度の趣旨(景気対策)から日本国内に建てられる住宅に限定しています。

海外で住宅を購入したり、建築をしたり、リフォームをしたりという場合には適用の対象外となってしまいます。

対象となる物件については、国内にあるという条件がつきます。

一方で、贈与をする資金の所在場所については、特に国内でも海外でもどちらでもいいことになっています。

住宅取得のためにお金を使用して欲しいという制度の趣旨から考えると、当然ですが、海外で運用していた資金を贈与するといった場合でも、贈与税非課税1500万円制度を利用することは可能となっています。

平成24年の税制改正により、非課税枠は原則として1000万円となります。1000万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。省エネルギー性や耐震性に優れた建物を取得した場合には非課税枠は1500万円となります。


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