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住宅資金贈与非課税1500万円注意点(身内からの取得)



身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。

住宅取得資金贈与の1500万円非課税特例については、住宅を誰から取得したのか?も重要な要件の1つになってきます。

通常は、第3者から取得していると思いますのでほとんどのケースでは問題ありませんが、身内から取得している場合はご注意下さい。

財産をもらった人の配偶者や直系血族や、財産をもらった人の親族で財産をもらった人と生計を一にしている人から住宅を取得している場合には、特例の対象とはなりません。

景気対策として、この規定が設けられた趣旨がありますので、身内の間でお金がぐるぐる回るようなケースは対象外となっております。

平成24年の税制改正により、非課税枠は原則として1000万円となります。1000万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。省エネルギー性や耐震性に優れた建物を取得した場合には非課税枠は1500万円となります。

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