
住宅資金贈与非課税1000万円注意点(直系尊属の範囲)
贈与を行った時点で判断します。
住宅資金贈与非課税1000万円の特例は、贈与者(財産をあげる方)が受贈者(財産をもらう方)の直系尊属である必要があります。直系尊属とは、血のつながりのある父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母になります。
例えば、配偶者の父や母は、血のつながりのある父や母ではないため、直系尊属とはなりません。
しかし、配偶者の父や母と養子縁組をすることにより、親族関係が発生している場合には、特例の対象となります。
そして、直系尊属に該当するかどうかは、住宅資金の贈与を行った時点で、贈与を受けた人の直系尊属に該当していればいいことになります。
極端な事例では、贈与を受ける直前に養子縁組をし、贈与が終わったら養子縁組を解消するような場合でも、贈与を行った時点で贈与者が直系尊属になっていれば問題ありません。
養子縁組はハードルが高いため、配偶者の父や母から贈与を受ける場合には、配偶者が贈与を受け、その資金を使って住宅を共同購入して共有名義にするという方法が一般的です。
平成24年の税制改正により、省エネルギー性・耐震性に優れた建物を取得した場合には、非課税枠は1500万円となります。1500万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。
