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住宅資金贈与非課税1500万円注意点(土地の先行取得)




間違いが多発しています!ご注意を!

平成21年に贈与税非課税500万円制度ができました。

初年度は約4万1千人の人がこの制度の適用を受けたそうです。
私が相談を受けた中で、戸建住宅を購入された方で、この贈与税非課税500万円制度の適用を受けられないという方が結構いらっしゃいました。

それは土地を先行取得している方で、土地の代金に贈与資金を充てた方です。

住宅の税制は建物中心主義で作られています。

贈与税非課税特例1500万円制度についても同様で、土地の先行取得は原則適用を受けることができません。

例外として次のような場合には、土地の代金に贈与資金を利用しても特例の適用が受けられます。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等

2.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等

土地等とは、土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。

3.建売住宅や分譲マンション

これらの例外以外の土地先行取得は、全て特例の対象外となります。

間違いが多発しているようですので、ご注意下さい。

その後平成23年の税制改正により、土地の先行取得について住宅取得資金贈与の非課税特例を使うことができるように改正されました。土地を先行取得した場合でも必ず非課税特例の適用を受ける方は建物の持分を期限内に取得して下さい。建物の取得代金については、贈与資金でなくても構いません。(ローンや自己資金でOK)

平成24年の税制改正により、非課税枠は原則として1000万円となります。1000万円の制度を利用される場合も同様の手続きとなります。省エネルギー性や耐震性に優れた建物を取得した場合には非課税枠は1500万円となります。

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