認定長期優良住宅(200年住宅)新築等特別税額控除の概要
認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築をして、平成24年中にその建物に引越しをした場合には、その方のその引越をした年分の所得税額から一定の金額を控除することができます。
こちらの控除制度は、認定長期優良住宅新築等特別税額控除制度といいます。
従来住宅の控除制度(住宅ローン控除)では、10年以上の住宅ローンの残高を有しているという条件がついていましたが、こちらの認定長期優良住宅新築等特別控除制度では、住宅ローンの残高を有していなくても(現金での購入でも)控除が受けられる制度となっています。もちろん住宅ローンを有していても適用を受けられますが、住宅ローン控除とこの制度を併用して受けることはできません。住宅ローンをよっぽどの短期(2年~3年)で返済をしてしまう方以外は住宅ローン控除の適用を受けた方が有利となると思います。
引越しをした年の所得税額から控除することができなかった控除額がある場合や引越しをした年の所得税が0の場合には、引越しをした年の翌年の所得税額から控除することができます。
控除額が繰り越されるのは1年間のみです。
こちらの制度の適用を受けますと、認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用は受けられなくなりますので住宅ローンがある方はどちらか有利な制度の適用を受けることになります。
認定長期優良住宅新築等特別控除の条件
条件1 床面積が50平方メートルの建物であること条件2 その建物の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
条件3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当すると証明がされたものであること
条件4 新築又は建設後使用されたことのない建物であること
条件5 引越しをした年の合計所得金額が3000万円以下であること
条件6 引越しをした年とその前後2年間の間に居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていないこと
認定長期優良住宅新築等特別控除額の計算方法
認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の額(最高500万円)×10%(100円未満端数切捨)、税額控除の上限額は50万円です。標準的なかかり増し費用の額とは、住宅の構造に応じて1平方メートル当たり、木造・鉄骨造33,000円、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造36,300円、それ以外の構造33,000円となります。これらの単価にその認定長期優良住宅の床面積をかけてかかり増し費用の額を計算します。
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