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相続時精算課税制度(住宅取得等資金贈与)の概要



住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります!

相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上への子供への贈与をした際に、贈与時には2‚500万円を超える贈与について一旦贈与税を課税しておいて、その後相続があった時の相続税の税額から前払した贈与税を精算する制度をいいます。(原則)

そして、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合には、贈与者(両親)が65歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができます。

適用期限は平成23年12月31日までの贈与になります。(特例)

こちらの特例制度を一般的に住宅取得等資金贈与の特例と呼びます。

相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年の贈与税の申告期間内(2月1日から3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を、贈与を受けた人(子)の住所地の税務署に提出しなければなりません。

なお、一旦相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以後にその者から贈与を受けた資産については、全て贈与税の申告をしなければならなくなります。

選択をする際には、細心の注意を払う必要があります。

相続時精算課税の原則(限度額:2‚500万円)と特例(限度額:2,500万円)のどちらを選択するかは、贈与者の年齢が65歳未満であれば特例を選択し、贈与者の年齢が65歳以上であれば原則を選択することになります。

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