
相続時精算課税制度(原則)の適用条件
相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。
a)適用対象者等贈与者(資産を贈与した人)
贈与をした年の1月1日において65歳以上(昭和22年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
受贈者(贈与された人)
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(平成4年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。
どちらも1月1日時点での年齢となりますのでお気をつけください。
(注)上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。
b)適用手続
贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税の申告書第二表」「一定の添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出がないときは、相続時精算課税の適用を受けることができなくなり、原則的な贈与税の課税方法(暦年課税)が適用されます。
上記により、相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。
(注)相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができます。相続時精算課税選択届出書は、既に平成24年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている贈与者からの贈与の場合については、再度提出する必要はありません。
その贈与者以外の人から贈与を受ける財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。
平成23年の税制改正で相続時精算課税の原則の親の年齢要件を65歳以上から60歳以上に改正をする予定でしたが、法案は成立しませんでした。また親子間だけでなく、祖父母・孫間にも相続時精算課税制度を適用できる改正も予定されていましたが、こちらも法案は成立しておりません。
