
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。
平成24年に住宅資金贈与を受けた方は、かならず贈与税の非課税制度を優先して適用するようにして下さい。贈与税の非課税制度の概要はこちらをご確認下さい。
贈与税非課税制度の確定申告必要書類はこちらをご確認下さい。
相続時精算課税の特例である住宅取得等資金贈与の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書と相続時精算課税に関する贈与税の確定申告書を確定申告期限である3月15日までに税務署に提出する必要があります。
住宅取得等資金贈与の適用を受けるためには、その確定申告書に下記の書類を添付して提出します。
相続時精算課税の適用を受ける際に必要な書類(共通)
(イ)受贈者の戸籍謄本又は抄本その他の書類で、氏名、生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人である(親子である)ことを証する書類
(ロ)受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(注) 受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。法律上は(ロ)が要件となっていますが、それが難しい場合は、平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付で認められます。(相続税基本通達21の9-5)
(ハ)贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、贈与者の氏名、生年月日、贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類
相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書については、平成20年分の確定申告から不要となりました。
住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるための必要書類
平成24年中に住宅取得等資金贈与を受け、その資金を使って購入した住宅に、平成25年3月15日までに居住した場合の必要書類となります。
(A)住宅用家屋(その敷地の用に供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)を配偶者、親族など特別の関係がある人以外の人から取得したことを明らかにする書類
(注)上記の内容が登記事項証明書等で明らかになる場合は、登記事項証明書等で差し支えありません。
(B)新築又は取得をした住宅用家屋に関する登記事項証明書(取得した住宅用家屋が建築後使用されたことのある家屋で、登記事項証明書によって床面積が明らかでないときには、これを明らかにする書類も必要です。)
(注)贈与を受けた住宅取得等のための金銭によりその住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地等を取得するときには、その土地等に関する登記事項証明書も併せて提出します。
(C)取得した家屋が建築後使用されたことのあるもの(中古)で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものに該当する場合には、次に掲げるいずれかの書類
(a)耐震基準適合証明書
その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
(b)住宅性能評価書の写し
その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
(D)受贈者の住民票の写し
新築又は取得した住宅用家屋に居住した日以後に作成されたもので、その住宅用家屋の所在場所が本人の住所として記載されているものに限ります。