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東急リバブル『立替払手数料を年利0.5%に引き下げ』


東急リバブル株式会社(本社:東京都渋谷区)は、1月6日(月)より、相続税納税を目的とした『相続税立替払サービス』を改定した。

このサービスは、同社に専属専任・専任媒介によって相続税納税のために売却する売主(相続人の方)で、不動産売却契約が成立済、または「リバブル売却保証システム」を利用した販売中の売主に対して、相続税納税額や相続税申告費用、立替払費用相当額を同社が最大1億円まで立替払いするというもの。

今般の改定では、相続税納税に際して不動産売却が必要となる方の負担をさらに軽減するため、本サービスにおける立替払手数料を、従来の年利1.475%から年利0.5%へ引き下げるとともに、抵当権仮登記設定にかかる費用(立替払い期間61日以上の場合)を、従来の顧客負担から同社負担へと変更した。

なお、改定後の立替払手数料は、相続税を延納する際にかかる利子税(本年1月1日改定)の最低税率(0.9%)を下回る水準となる。


ニュースリンク先
http://www.livable.co.jp/release/pdf/20140110.pdf