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東京都『平成24年度 第2回東京都都営住宅高額所得者審査会の開催結果』発表


東京都は、11月26日、東京都都営住宅高額所得者審査会の開催結果『都営住宅に居住する高額所得者に対する明渡請求についての答申』を発表した。

【審査会開催概要】
●日時:平成24年11月22日(木曜)午後1時30分~2時30分
●場所:都庁第二本庁舎31階 特別会議室26
●議題:高額所得者に対する都営住宅明渡請求についての審査(4件)
●答申内容:明渡請求を「可」とするもの 4件

■高額所得者に対する明渡請求について
都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対して、低廉な家賃で賃貸する公共的な住宅となる。このため、公営住宅法や東京都営住宅条例は、高額所得者に対する明渡し請求を定めている。
(1)高額所得者
都営住宅を5年以上使用している方で、最近2年間継続して認定所得月額※1が明渡基準(397,000円※2)を超えた方。
※1 「認定所得月額」は、「年総収入額」から一定の控除をした後の「年総所得額」から、さらに公営住宅法施行令で定める額を控除した額を12で除した額。
※2 給与所得者1名、同居・扶養親族3名の標準世帯として年総所得額に換算すると、約590万円となる。
※なお、公営住宅法施行令の改正により、平成21年4月から明渡基準が引き下げられたが(397,000円→313,000円)、改正以前より居住している方については経過措置が設けられており、平成26年3月31日までは改正前の基準が適用されている。
(2)東京都都営住宅高額所得者審査会
東京都営住宅条例に基づき、高額所得者に対する明渡し請求の可否を審査するために設置されている知事の附属機関。学識経験者5名により構成されている。
(3)明渡請求の基本的プロセス

●高額所得者認定、明渡相談会の開催、東京都都営住宅高額所得者審査会への付議等を経て明渡請求をする。

●明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日となり、今回の場合は、平成25年6月30日となる予定。

●明渡請求に応じない場合は、都営住宅の使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めて提訴する。


ニュースリンク先
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2012/11/40mbq100.htm