中古戸建住宅の住宅ローン控除 条件その3
3.その居住用の中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内とは、中古戸建住宅の引渡しを受けた日から6ヶ月以内をいいます。
居住の用に供するとは、実際にそこで生活をしていることをいいます。転勤、入院そのたやむを得ない事情により、家族と生活を共にしていない場合において、その取得の日から6ヶ月以内にその家屋を家族がその居住の用に供したときで、そのやむを得ない事情が解消した後は本人が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、この要件に該当していることになります。
また、居住の用に供しなくなった年以後は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。但し、死亡した日の属する年分や家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年分については、その家屋を居住の用に供した日以後これらの日まで引き続き居住の用に供していた場合には、住宅ローン控除を受けることができます。
中古戸建住宅取得者の住宅ローン控除制度の説明に戻る
中古戸建住宅の住宅ローン控除の必要要件(条件)
1.一定の居住用の中古戸建住宅を取得していること2.その居住用の中古戸建住宅に係る一定の借入金又は債務を有していること
3.その居住用の中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること
5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
6.中古住宅特有の条件