3000万円控除の対象外となる特殊関係者とは
対象外となると多額の税額が発生します。
マイホームを売却して利益が出ている場合には、3000万円控除の適用が考えられます。
この3000万円控除ですが、売却先が次に掲げる者である場合には適用を受けることができませんので注意しましょう。
A.譲渡者の配偶者及び直系血族
B.譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしているもの
C.譲渡者の親族で家屋の譲渡がされた後のその譲渡者とその家屋に同居するもの
D.譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
E.A.からD.までに掲げる者及び譲渡者の使用人以外の者で譲渡者から受ける金銭等により生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
F.譲渡者、A.からC.までに掲げる者、譲渡者の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は譲渡者に係るD.及びE.に掲げる者を判定の基礎とする株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人