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相続時精算課税 戸建住宅の土地の取り扱い その1


十分に注意して下さい。

戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。

土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。

以前は土地を先に取得し、その後建物を建てるような場合の土地の先行取得については、住宅取得資金としては認められていませんでした。

平成23年の税制改正により、土地の先行取得資金についても、相続時精算課税制度の特例制度を利用することが可能となりました。

ただし、建物と共に取得をする土地であるという条件は変りないため、土地の取得だけでなく、必ず建物もその適用を受ける方が取得しておく必要があります。建物の取得資金については、贈与資金である必要はありません。

土地しか取得をしない場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制度の原則(特別控除枠2500万円)の検討をしてみることになります。こちらは資金使途は問いません。

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