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相続時精算課税 戸建住宅の土地の取り扱い その2


戸建住宅検討者は要注意です!

戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例の適用対象外となることを以前説明いたしました。平成23年の税制改正により、土地の先行取得についても住宅取得資金贈与として取り扱う旨の改正が行われました。

今後は、土地の先行取得であったとしても、相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与の特例の適用を受けることができます。

ただし、1点注意が必要です。建物と共に取得をする土地の取得に充てるための資金が適用対象となるため、土地のみの取得では適用できません。必ず建物の持分を取得するようにして下さい。なお、建物の取得代金については、贈与資金を使わなくても構いません。

土地しか取得をしない場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制度の原則の適用を検討することになります。

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