
離婚による財産分与により追加取得した場合の住宅ローン控除
以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。
以前は、従前の持分に対する住宅ローン控除か新たに取得した持分に対する住宅ローン控除のどちらか一方しか適用を受けることができませんでした。
平成21年3月にあった裁判により、両方とも適用を受けられるという判決が出たため、現在は両方とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。適用を受けられなかった過去5年分については、税務署側で減額更正を行っていただき還付を受けることが可能となっております。
従前の持分の住宅ローン控除と財産分与により取得した持分に対する住宅ローン控除の計算方法については、非常に複雑となりますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。