離婚による財産分与と住宅ローン控除
離婚による財産分与により、それまで住んでいた住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用の有無について説明します。
まず、財産分与する前にその住宅に対する住宅ローンがあった場合で、財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りている場合には、他の条件を満たすことにより住宅ローン控除の適用を受けられます。
なお、財産分与により取得した住宅の、家屋等の取得対価の額は、その財産分与時の時価となりますので注意して下さい。
また、財産分与により住宅を渡した方については、その時点の時価で譲渡したことになりますので譲渡所得の申告が必要になります。