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国内転勤の場合の住宅ローン控除その1



居住した年にいきなり転勤となった場合

住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。

今回は、住宅に居住を開始した年にいきなり国内転勤となった場合の取扱いについて説明します。

まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。

ただし、生計を一にする家族が住宅の購入から6ヶ月以内に居住の用に供し、12月31日まで引き続き居住の用に供している場合には、他の条件を満たしている限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

一方、家族全員で転勤先に赴任した場合には、住宅に引き続き居住をしていないため、住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。しかし、居住した翌年に転勤になった場合と居住した年にいきなり転勤になった場合で取り扱いが、まったく異なってしまうのは酷であるということから、平成21年の税制改正により、居住した年にいきなり転勤となったとしても、戻ってきてから住宅ローン控除の適用を受けられることとなりました。

ただし、適用を受けられるのは、あくまでも12月末日に居住の用に供していた年となりますので、転勤して戻ってくるまでは適用は受けられません。

また、適用を受けられる期間も入居した年から、10年間となり、この期間は延長されませんのでご注意ください。

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