海外転勤の場合の住宅ローン控除その1
居住した年にいきなり海外転勤となった場合
住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。
今回は、住宅に居住を開始した年にいきなり海外転勤となった場合の取扱いについて説明します。
まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。
ただし、生計を一にする家族が住宅の購入から6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住の用に供している場合には、海外転勤が明けて再居住した年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。
帰国後最初に住宅ローン控除の適用を受ける年には確定申告をする必要があります。
また、家族全員で海外転勤先に赴任した場合には、海外転勤が明けてから再居住したとしても住宅ローン控除の適用を受けることができませんでしたが、平成21年の税制改正により、帰国後に居住の用に供する場合には、住宅ローン控除の適用を受けることが可能となりました。