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贈与税非課税1000万円(住宅取得資金贈与)の条件その2 平成23年改正



贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。
贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、平成23年の住宅取得資金贈与は最大で1110万円まで非課税で贈与することが可能です。
また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1000万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので3500万円まで一旦非課税として贈与することも可能です。(相続時精算課税を利用しての贈与は、将来相続時に生前贈与額を持戻しするため、将来相続税が課税される可能性はあります)
住宅取得資金贈与の贈与税非課税制度は、非常に有利な制度であるため、住宅を贈与資金で購入される方は、まずこの制度の適用の有無を判定し、この制度の適用が受けられるのであれば、必ずこの制度の適用を受けるようにして下さい。
住宅取得資金贈与の非課税1000万円の条件について引き続き解説していきます。

3番目までの条件の解説はこちらをご確認下さい。
贈与税非課税1000万円(住宅取得資金贈与)の条件その1


住宅取得資金贈与非課税1000万円の条件

4.贈与を受けた人は、その金銭全額を住宅の取得に充てている。

非常に間違いの多い条件です。住宅取得資金贈与非課税の特例は、贈与を受けた資金で住宅を取得することが重要です。
お金を使って住宅を取得しなければならないため、住宅そのものを贈与されたり、住宅購入後に住宅ローンの繰上返済資金の贈与を受けた場合には、非課税の特例の適用はございません。
また、住宅は基本的には建物のことをいいます。土地は建物と共にに取得する場合は対象に含められます。23年度の税制改正により、今まで一部にしか認められていなかった土地の先行取得についても住宅取得資金の非課税特例の適用を受けられることになりました。ハウスメーカーで建物を建てるような場合で土地を先に取得した場合を想定して下さい。以前は認められていなかった土地の取得代金に贈与資金を使用しても、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けることができることになりました。なお、建物と共に取得をする土地である必要があるため、土地だけの取得ではダメで、その後建物についてもその贈与を受けた人が取得する(贈与資金を使わなくても現金やローンでの取得で可)必要があります(一部取得でも可)
さらに、住宅購入する際にかかる諸費用についても、住宅の取得ではないため非課税の特例の適用はありません。諸費用とは、仲介手数料、登記費用、住宅ローン借入の諸費用、引越費用、家具、電化製品、カーテンなどの購入費用のことです。

5.住宅の床面積は、50平方メートル以上(登記簿上)で、2分の1以上を居住用として使用していること

床面積は、登記事項証明書に記載してある床面積となります。チラシやパンフレットや契約書に記載してある床面積とことなる場合がございますのでご注意下さい。
また、共有名義の場合には、その人の持分割合で判断するのではなく、共有している建物全体で判断をします。
 

6.購入した住宅は日本国内にあり、配偶者や直系血族等から購入していないこと

景気対策としての意味合いがある制度のため、身内からの購入については、非課税特例の適用が受けられないようになっています。第3者からの住宅の購入であれば問題ありません。
また、中古物件も対象となりますが、築年数の条件があります。耐火建築物(マンション等)は築25年以内、耐火建築物以外(木造住宅等)は築20年以内の中古物件が対象となります。

7.贈与を受けた年の合計所得金額が、2000万円以下であること

贈与を受けた年の、贈与を受けた人(財産をもらった人)の合計所得金額が2千万円を超えている場合には、非課税特例の対象から外れてしまいます。
2千万円を超えそうな人は、この制度の適用を受けられません。2千万円を超えているかどうかは平成23年の年末時点で判定しますので超えそうな人はこの制度の適用を考えない方がいいと思います。
以上が住宅取得資金贈与非課税特例の条件の解説となります。
最後に、住宅取得資金贈与1000万円非課税特例は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までのあいだに贈与税の確定申告書を必ず提出しなければなりません。確定申告書の提出は忘れないようにしましょう。

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