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住宅資金贈与非課税500万円制度の解説



デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。

昨年6月に急遽できた住宅取得資金等贈与の非課税枠500万円の制度について説明します。

住宅資金贈与の非課税特例(500万円)の適用を受けるための条件は下記の通りです。平成21年に適用を受ける場合を前提としております。

1.受贈者(財産をもらった人)は、昭和64年1月2日以前に生まれている。(20歳以上)

2.受贈者(財産をもらった人)は、贈与を受けた日現在で贈与者(財産をあげた人)の子(直系卑属)である。

贈与してくれた人からみて子供か孫であれば大丈夫です。

3.贈与により取得した資金で購入した住宅を平成22年3月15日までに取得し、既に住んでいる又は平成22年12月31日までに遅滞なく住む予定である。

平成22年3月15日までに贈与により購入した住宅の引渡しを受けていなければなりません。マンションなど完成までに時間のかかるものについてはご注意下さい。

4.贈与を受けた金額全額を住宅の取得金額に充てている。

住宅資金贈与の非課税の特例は、贈与を受けた資金を住宅取得に使った場合のみ適用を受けられます。それ以外の用途(引越し費用やカーテン、車など)に使用した場合には適用を受けられません。

5.住宅の床面積は50平方メートル以上で、2分の1以上を居住用として使用している。

床面積は、登記事項証明書に記載されている床面積となります。共有物件でも、全体で判定します。

6.購入した住宅は日本国内にあり、配偶者や直系血族、生計を一にする親族などから購入をしていない。

日本国内の住宅を他人から取得していれば問題ありません。

これらの条件を満たしていると贈与を受けた金額のうち、平成21年平成22年で通算して500万円までを非課税となります。

贈与税の基礎控除が110万円ありますので、500万円に110万円を足した610万円までの資金贈与については、他に贈与がなければ無税で贈与することが可能となります。

また、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、最大で3500万円まで一旦非課税で贈与をすることが可能です。贈与税非課税500万円を合わせると4000万円の大型贈与も可能です。(相続時精算課税制度は、贈与した財産を相続時に持ち戻ししますので、相続税の節税とはなりません)

住宅資金贈与非課税500万円の特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付した贈与税の確定申告書を期限内に提出する必要があります。

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