住宅取得資金贈与の確定申告必要書類(両親からの贈与で中古物件取得の方)
住宅取得資金贈与非課税1,000万円の確定申告をする際に添付しなければいけない書類は下記の通りとなります。
前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい。
平成24年の贈与税確定申告(平成25年2月1日から平成25年3月15日まで)の必要書類(持ち物)のまとめはこちらです。
前提:平成24年3月15日までに中古住宅を取得して居住した人が、両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で相続時精算課税制度の適用を受けない場合
前提が異なる場合には、該当する事例をこちらからお探し下さい。
確定申告必要書類まとめ(住宅取得資金贈与非課税1,000万円)
確定申告必要書類
1.住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)2.受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容を証する書類
A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日
B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること
通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成されたものに限ります。
3.取得した建物の全部事項証明書 原本
4.贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本
5.受贈者(財産をもらった方)の住民票の写し 原本
取得した建物に居住した日以後に作成されたもので、その建物の所在場所が本人の住所として記載されているものに限ります)
6.耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物を取得した場合) 原本
築年数基準を超えた建物とは、耐火建築物の場合は築25年を超えるもの、耐火建築物以外は築20年を超えるものをいいます。
7.住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成23年)の年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
平成23年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。
贈与税の確定申告の他、住宅ローン控除の申告書を提出した場合には、税務署側でその所得税の申告書を探せば合計所得金額が確認できるため、贈与税の申告書に所得税の申告書の提出年月日と税務署名を記載すれば新たに添付する書類はありません。
贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方は、その人の源泉徴収票や無職で扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。
以上の書類を揃えて、平成24年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与税の住宅取得資金贈与1,000万円の非課税特例の適用を受けることができます。
なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1,000万円の非課税枠の適用はございませんのでご注意下さい。