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住宅資金贈与の確定申告必要書類(両親から贈与で中古物件を取得しまだ居住していない)


住宅取得資金贈与非課税1500万円の確定申告をする際に添付しなければいけない書類は下記の通りとなります。

平成24年の贈与税確定申告(平成25年2月1日から平成25年3月15日まで)の必要書類(持ち物)のまとめはこちらです。

前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい。

前提:平成23年3月15日までに中古住宅を取得した人が、両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で相続時精算課税制度の適用を受けない場合で、平成23年3月16日以降に居住する見込みである場合

確定申告必要書類

  1. 住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)
  2. 受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容を証する書類
    A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日
    B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること
    通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成されたものに限ります。
  3. 取得した建物の全部事項証明書 原本
  4. 贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本
  5. 取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類 書式自由
    事情としては、子供の入学時期に合わせてとか病気の療養のためなどが考えられるのではないかと思います。
  6. 建物に遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは、遅滞なく住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄の税務署長に提出することを約する書類 書式自由
    5の書類と合わせて6の書類を作成するといいのではないかと思います。なお、平成23年12月31日までに居住の用に供せない場合には、この非課税特例の適用はありませんのでご注意下さい。確定申告書を提出して既に非課税特例の適用を受けていた場合には、修正申告書を提出して贈与税と延滞税等の罰金を納付する必要があります。
    また、居住の用に供した時は、出来るだけ早く住民票の写しを提出するようにして下さい。
  7. 耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物を取得した場合) 原本
    築年数基準を超えた建物とは、耐火建築物の場合は築25年を超えるもの、耐火建築物以外は築20年を超えるものをいいます。
  8. 住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成22年)の年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
    平成22年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。贈与税の確定申告の他、住宅ローン控除の申告書を提出した場合には、税務署側でその所得税の申告書を探せば合計所得金額が確認できるため、贈与税の申告書に所得税の申告書の提出年月日と税務署名を記載すれば新たに添付する書類はありません。贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方は、その人の源泉徴収票や無職で扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。
以上の書類を揃えて、平成23年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与税の住宅取得資金贈与1500万円の非課税特例の適用を受けることができます。
なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1500万円の非課税枠の適用はございませんのでご注意下さい。

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