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新築戸建の住宅ローン控除 条件その5


住宅ローン控除の確定申告代行なら

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
 
新築戸建住宅を購入して居住の用に供した年分の所得税について、次に掲げるいずれかの特例を受ける場合やその居住の用に供した年の前年分又は前々年分の所得税について次に掲げるいずれかの特例を受けている場合やその居住の用に供した年の翌年又は翌々年中に一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡につき次のいずれかの特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
 

A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B.居住用財産の譲渡所得の特別控除
C.相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
D.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
E.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
F.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
 

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新築戸建の住宅ローン控除の条件

1.一定の居住用の新築戸建住宅(建売住宅、注文住宅)を取得していること

2.その居住用の新築戸建住宅に係る一定の借入金又は債務を有していること

3.その居住用の新築戸建住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと


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