70条の3第1項、70条の3の2第2項の違い
相続時精算課税の申告書を作成する際のポイントです。
平成22年の税制改正により70条の3の2第2項がなくなりました。
相続時精算課税の申告書を作成する場合には、贈与税の確定申告書の第一表の他、第二表というものを作成します。
この第二表の冒頭に、「私は次の規定による特例を受けます。」という記載があって、チェックボックスが出てきます。
チェックボックスの横に租税特別措置法第70条の3第1項(相続時精算課税選択の特例)と書いてあるものや、租税特別措置法第70条の3の2第1項(住宅資金特別控除の特例)と書いてあるものがあり、住宅資金贈与の特例の適用を受ける際にどちらにチェックをつけたらいいのか迷います。
相続時精算課税選択の特例(措法70条の3)というのは、相続時精算課税は、原則として65歳以上の親からの贈与しか認めませんが住宅取得資金の贈与については、65歳未満の親でも認めますという制度です。
住宅資金特別控除の特例(措法70条の3の2)というのは、住宅取得等資金贈与について、通常の相続時精算課税に認められている2,500万円の特別控除(この金額までは一旦贈与税は課税しませんという限度)にプラスして、1,000万円の特別控除が受けられますよという制度です。平成22年の税制改正により、平成22年以降は1000万円の特別控除枠のプラスがなくなりました。
つまり、70条の3は年齢要件の緩和、70条の3の2は特別控除枠の拡大のことになります。
例えば、65歳以上の親からの住宅取得資金贈与の場合には、70条の3は必要ないため、70条の3の2の特例だけ適用を受けて、特別控除枠の1,000万円を使用します。(70条の3の2第1項というチェックボックスにチェックする)
65歳未満の親からの住宅取得資金贈与の場合には、70条の3と70条の3の2の両方の適用を受けることになります。(70条の3第1項と70条の3の2第1項の両方のチェックボックスにチェックします)
住宅取得資金贈与の確定申告書を作る際は、注意してチェックして下さい。平成22年の税制改正により、1000万円の特別控除枠のプラスはなくなりましたのでご注意下さい。