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住宅取得等資金とは


住宅を取得する為の資金が特例の対象となりますのでその使途が重要です。

相続時精算課税制度の特例である住宅取得等資金贈与の特例は、住宅取得等資金贈与という名前がついていることからもわかるように、「住宅」を「取得等」するための「資金」である必要があります。

この住宅取得等資金については、住宅用家屋等の新築、取得又は増築等の対価に充てるための金銭をいうと定義されています。

具体的には、

・住宅用の家屋の新築工事の請負代金
・住宅の売買代金
・増改築等に係る工事の請負代金
・建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料
・住宅用の家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価
・家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得対価などをいいます。

・売買契約書にちょう付した印紙
 ・不動産の仲介手数料
 ・不動産取得税等
 ・登録免許税
 ・住宅ローンなど契約に関する諸費用
  は、住宅を取得するために要した費用とはなりません。

 
これらの付随費用は、住宅取得等資金贈与にはなりませんが、家屋の代金等で住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けている場合には、相続時精算課税の原則による贈与を受けたこととなります。

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