相続時精算課税の2年目以降の確定申告
相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その後相続があるまで、相続時精算課税制度をずっと適用することになります。
そのため、相続時精算課税制度を適用しているその贈与者(財産をあげる方)から財産を受けた受贈者(財産をもらう方)については、毎年必ず贈与税の申告を期限内に行わなければなりません。
その際に特別控除の枠(相続時精算課税の原則の場合最大2,500万円)を超えた場合には、超えた金額の20%に相当する贈与税の金額を一旦納付することになります。
納付した贈与税は、相続があった際に相続税と精算されることになります。
なお、贈与税の申告期限内に申告を忘れてしまった場合には、特別控除の枠が残っていたとしても、20%の贈与税を納付しなければならなくなりますのでご注意下さい。