3000万円控除 注意点(建物と土地の所有者が違う場合)
建物と土地の所有者が違う場合
マイホームを売却して利益が出た場合には、3000万円控除の特例の適用が考えられます。その3000万円控除の特例の注意点について、説明します。
家屋の所有者と土地や借地権の所有者とが異なる場合には、次の全ての条件を満たした上で、その家屋の譲渡所得の金額が3000万円に満たない場合に限り、3000万円のうちその家屋の譲渡所得の金額から引ききれない部分を、土地所有者の土地の譲渡所得の金額から差し引くことができます。
A.家屋の所有者と土地の所有者が、その家屋と土地を一緒に売却したこと
B.家屋の所有者と土地の所有者とが、親族関係にあること
C.土地の所有者が家屋の所有者と生計を一にしており、かつ、その家屋の所有者と共にその家屋に住んでいること
つまり、家屋の所有者と土地の所有者で合わせて3000万円まで控除を受けることができます。
家屋を共有している場合には、それぞれ3000万円控除の適用が受けられます。この取扱いと混同しないようにして下さい。