二世帯住宅の場合の住宅の範囲
2世帯住宅の土地が単独所有の場合
二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。
この場合に、敷地のどの部分までが居住用財産と言えるのかというと、あくまでも親の建物の用に供されている敷地の部分が対象となります。
親の建物の用に供されている部分については、親と子の床面積などの合理的な基準によって分割することになります。
二世帯住宅で建物を区分所有(区分登記)をしている場合の取り扱いです。
二世帯住宅で、玄関が同じで内部で行き来できるような分離型でない場合にはその建物全体が居住用の建物になりますので、今回のケースでは敷地全体が居住用として使われている敷地となります。