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住宅売却益の3000万円控除(住宅売却の特例)



売却益3000万円までは課税されません!

マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。

マイホームを身内以外の方(第3者)に売却した場合には、売却益(譲渡所得)のうち、3000万円までは所得税・住民税が課税されないという特例があります。

これは居住年数に関係なく適用を受けることができ、3月15日までに確定申告をすることが要件となっています。

売却益が3000万を超えるというケースはめったにないでしょうから、マイホームの売却益に対して課税されることはなさそうです。

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