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相続税の基礎控除額


今後の改正も視野に入れておきましょう。

相続時精算課税制度の適用を受けるかどうかコンサルティングする際に、相続税がかかるかかからないのかは最重要ポイントになります。

相続税の基礎控除といってこの金額までは相続税が課税されないという金額があります。(ただ、消費税の増税に合わせて、基礎控除の削減の改正が行われる予定となっています。)

計算方法は5千万円+1千万円×法定相続人の数になります。

例えば法定相続人が3人の場合には、
5千万円+1千万円×3=8千万円が基礎控除額になります。

贈与をする人の財産が基礎控除額以下ならば将来相続税は課税されない可能性が高いでしょうから、相続時精算課税制度の適用はあまり問題とはなりません。

贈与をする人の財産が基礎控除額を超えるようなら、将来相続税が課税される可能性が高いので、将来の相続のことを考えて、相続時精算課税制度の適用を考える必要があります。

平成23年の税制改正大綱で相続税の基礎控除について 3千万円+600万円×法定相続人数という改正が行われる予定でしたが、この法案は成立しませんでした。今後どこかの時点で改正されることになると思いますので、将来の対策を考える際には新しい基礎控除をベースに検討されるといいと思います。


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