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孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか?



テクニックが必要となります。

相続時精算課税制度は、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与について適用があります。

住宅取得資金の贈与のみ、65歳以上の両親という要件が、年齢制限なしの両親となります。

つまり、祖父母から孫への贈与については、相続時精算課税を適用することはできません。

しかし、両親のどちらかが既に亡くなられている場合のその亡くなられている親の祖父母からの贈与や、孫が祖父母の養子となった場合には、他の要件を満たせば適用を受けることが可能になります。

また、祖父母から父母へ一旦贈与し、父母から子へ贈与すること(2段階贈与)により、祖父母から父母、父母から子の両方とも他の要件を満たせば、相続時精算課税を適用することができます。

平成23年度の税制改正大綱では、孫への贈与について、上記のように2段階の贈与をしないでも、相続時精算課税制度の適用範囲を孫まで広げる改正により、相続時精算課税制度の適用を受けることができるようになる予定でした。

しかし、23年度改正では、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大は棚上げとなり、結果として24年では孫への相続時精算課税制度の適用については2段階贈与を使わないとできません。



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