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住宅取得資金が海外にある場合



資金の所在地は関係ありません。


相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。

これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。

住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。

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