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翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除



住宅を購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にその住宅購入以前に住んでいた別の住宅(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。
まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。
そのため、3,000万円控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができないことになります。
既に確定申告をしてしまった年分については、住宅ローン控除の適用が誤りとなりますので、修正申告を提出して、住宅ローン控除相当額の所得税を納付しなければなりません。
誤解しないでいただきたいのですが、住宅ローン控除の適用を受けていた物件Aを売却して3,000万円控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の修正申告は不要となりますので注意して下さい。
今回の修正申告が必要となる取扱いは物件Bを売却した場合になります。

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