つなぎ融資の場合の住宅ローン控除
マイホームをローンで購入した場合、ローンによっては、抵当権設定後に融資となるので、物件の引渡しを受けた日から登記が終わりローンが実行されるようになるまでは、つなぎ融資というのを行います。
その資金で売主に支払を行います。
それでは、つなぎ融資は、住宅ローン控除の対象となる一定の借入金とすることができるのでしょうか?
結論から言うと、つなぎ融資では住宅ローン控除は受けれません。
理由はつなぎ融資の借入期間が通常は1年で、住宅ローン控除の要件である借入期間が10年以上というのを満たさなくなるからです。
もし、登記が間に合わなくてつなぎ融資のまま年を越してしまうと、住宅ローン控除は翌年から適用となります。
年末入居予定の方は注意しましょう。