三井不動産リアルティ『「三井のリハウス住宅補修サービス」6月30日まで延長決定』
三井不動産リアルティ株式会社は、既存住宅引渡後の雨漏り、シロアリによる被害等の補修対応を1年間提供する「三井のリハウス住宅補修サービス」を平成25年6月30日(日)まで延長すると発表した。
「三井のリハウス住宅補修サービス」は、三井不動産リアルティと専属専任または専任媒介契約を締結した既存住宅の建物の隠れた瑕疵(雨漏り・シロアリの被害・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕(戸建のみ)・給排水管の故障)について、1年間補修費用を三井不動産リアルティが負担するサービス。三井不動産リアルティは、当サービスを平成25年1月4日(金)から3月31日(日)まで提供してきたが、売主、買主双方に寄与するサービスとして好評のため期間延長を決定した。
三井不動産リアルティ取引に使用する売買契約書では、個人間取引の既存住宅仲介の場合、建物の隠れた瑕疵については、引渡から3か月間は売主の責任で補修することと定めており、それ以降は買主本人で補修する必要がある。当サービスの導入により、引渡後に万一建物の隠れた瑕疵が発見されても、最高250万円までは三井不動産リアルティが補修等費用を負担するので、売主にとっては3か月間の瑕疵担保責任に対する不安が大幅に軽減され、また買主は1年間、建物補修サービスの提供を受けることができ、より安心な取引が実現する。
【「三井のリハウス住宅補修サービス」概要】
●補修内容:雨漏り・シロアリの被害・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕(戸建のみ)・給排水管の故障
●対象物件:平成25年4月1日(月)~6月30日(日)に専属専任・専任媒介契約を締結した物件 (戸建)築20年以内 (マンション)築25年以内
●対象者:
売主:専属専任・専任媒介契約を締結し3か月以内に売買契約を締結した個人の方
買主:三井不動産リアルティ媒介で対象物件を自己居住用として購入した方
●修理対象期間:
売主:引渡完了日から3か月間(売買契約上の瑕疵担保責任期間)
買主:引渡完了日の4か月目から9か月間
●費用負担上限額:200万円(買主のみ免責5万円)、シロアリの被害については別途上限50万円(免責なし)
●対象店舗:首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)のリハウス店・リアルプランセンター
●サービス概要HP:http://www.rehouse.co.jp/special/ths/index.html
ニュースリンク先
http://corp.mf-realty.jp/news/2013/20130401_02.html
























