住宅を購入する時にかかる税金
住宅を購入する際にかかる税金についてまとめてみました。
印紙税
住宅そのものには印紙税はかかりませんが、住宅を購入する際に作成する売買契約書や住宅ローンを利用する際の金銭消費貸借契約書を作成する場合には、その原本には契約金額に応じて印紙を貼付しなければなりません。平成25年3月31日までの契約については印紙税の軽減措置がとられています。売買契約書の印紙税(平成25年3月31日まで契約の場合)1000万円超5000万円以下 1万5千円 (通常は2万円)
5000万円超1億円以下 4万5千円 (通常は6万円)
1億円超5億円以下 8万円 (通常は10万円)
金銭消費貸借契約書の印紙税(軽減措置はなし)
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
登録免許税
土地・建物の所有権登記等をする際に発生する税金です。床面積が50平方メートル以上の物件について登録免許税の軽減措置があります。建物や土地の固定資産税評価額(時価の6割から7割ぐらいが目安)が課税ベースとなる金額です。抵当権の設定の課税ベースは借入金額です。建物
所有権保存登記(新築) 0.15%(平成25年3月31日の登記まで、本来は0.4%)
所有権移転登記(中古など)0.3%(平成25年3月31日の登記まで、本来は2%)
土地
所有権移転登記 1.5%(平成25年3月31日の登記まで、本来は2%)
抵当権
抵当権設定登記(土地・建物)0.1%(平成25年3月31日の登記まで、本来は0.4%)
不動産取得税
土地や建物を取得した時に1回だけかかる税金です。不動産を取得してから1年後ぐらいに納付書が届きます。床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合には軽減措置があります。評価額とは固定資産税評価額(時価の6割から7割が目安)のことをいいます。建物
(建物の評価額-1200万円)×3% (平成27年3月31日の取得まで、本来の税率は4%)
土地
土地の評価額×1/2×3% (平成27年3月31日の取得まで、本来は評価額を1/2するのがなく、税率は4%)
土地部分については、さらに(1)と(2)のうち多い方を税額から軽減する。
(1)45,000円
(2)土地1平方メートル当たりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200平方メートルまで)×3%
わかりにくいですが、軽減措置の結果、土地については60坪ぐらいの取得までは不動産取得税が課税されないケースが多いです。
消費税
消費税が課税されるのは、建物金額のみです。土地は消費税は非課税です。取引を行う際に表示されている価格には、通常は消費税が含まれています。例えば3800万円で売りだされていたマンションは消費税が含まれて3800万円です。3800万円にプラスして別途消費税が発生するというのは、不動産取引の実務上は行われておりません。消費税が5%から8%にUPした場合には、建物部分に対する消費税がUPします。消費税の増税は平成26年4月1日から予定されています。注文住宅のように契約から引渡しまで期間がかかるものについては、経過措置が設けられる予定です。
平成25年10月1日(基準日)以降に請負契約をする注文住宅で平成26年4月1日以降に引渡しを受けるものについては、消費税は増税後の8%となります。基準日以前に請負契約をした注文住宅については、引渡しが消費税増税後となった場合でも5%の消費税負担となります。
この他に、マイホームを保有している間中、毎年課税されるものとして固定資産税や都市計画税というものもあります。