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省エネ住宅に対する住宅ローン控除の減税拡大措置(平成24年税制改正)


平成24年の税制改正により、低炭素まちづくり法(平成24年7月現在未施行)に基づき省エネルギー性に優れた住宅として認定を受けた建物を建築し、居住の用に供した場合には、通常の住宅ローン控除に比べ、減税枠が100万円程多くなる優遇措置が設けられました。

このコラムを書いている平成24年7月現在では低炭素まちづくり法は施行されていないため、適用を受けることはできませんが、法律が施行後に市区町村の認定を受けて省エネ住宅を建築した場合には住宅ローン控除の優遇が受けられます。

省エネ住宅の定義ですが、住宅資金贈与の非課税枠拡大の省エネ住宅の定義(省エネ等級4)ではなく、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(通称トップランナー基準)に適合する住宅のことをいいます。省エネ住宅といっても、住宅ローン控除の優遇と住宅資金贈与の非課税枠拡大では定義が異なりますのでご注意下さい。

トップランナー基準に適合する住宅かどうかは、ハウスメーカーや住宅の営業担当者にご確認下さい。トップランナー基準に適合する住宅であっても、市区町村から省エネ住宅の認定を受けていない場合には、住宅ローン控除の減税枠拡大措置の適用はありません。

省エネ住宅に平成24年中に引越しをした場合には、住宅ローンの上限が4000万円で10年間で最大400万円の減税が受けられます。

平成25年に引越しをした場合には、住宅ローンの上限が3000万円で10年間で最大300万円の減税が受けられます。

一般の住宅ローン控除は、平成24年は最大300万円の減税、平成25年は最大200万円の減税ですので、それぞれ100万円ずつ減税枠が拡大されています。

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