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住宅(マイホーム)を売却された方へ

譲渡所得の計算方法

マイホームを売却した場合に、利益がでているか?損失がでているか?によって、採用すべき税金対策が異なってきますので、売却益か売却損かを計算することが重要になります。

所得税法では、マイホームの売却益や売却損のことを「譲渡所得」と言います。

マイホームの譲渡所得の計算方法は次の通りとなります。

収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

この他に、3‚000万控除などの特別控除や、給与所得等から控除して控除しきれなかった所得控除控除不足額がありますが、ここでは説明を省略します。

なお、消費税については、消費税の課税事業者で消費税処理を税抜きで行っている人以外については、収入金額、取得費、譲渡費用については、消費税込みの金額で計算を行います。

収入金額とは


収入金額とは、マイホームを売った代金をいいます。固定資産税の精算金も、マイホーム売却代金に含まれますので、注意が必要です。

取得費とは


取得費とは、マイホームの購入代金をいいます。ただし、建物については、一定の方法により計算した減価償却費を控除します。取得費は、実際のマイホームの購入代金に代えて、売却代金(収入金額)の5%とすることもできます。

譲渡費用とは


譲渡費用とは、マイホームを売却するために支出した仲介手数料、測量費、印紙代、登記費用などをいいます。



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