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住宅(マイホーム)を売却された方へ

3‚000万円控除の手続きと計算

3‚000万円控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に措置法35条の適用を受ける旨を記載するとともに、次に掲げる書類を確定申告書に添付しなければなりません。

3‚000万円控除の適用を受ける場合の添付書類


1.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

2.譲渡の日から2ヶ月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行した譲渡者の住民票の写し

その人が住民基本台帳に登載されていない場合には、次のいずれかの書類
(1)譲渡日から2ヶ月経過後に交付を受けた戸籍の付表の写し
(2)台帳に登載されていなかった事情の詳細を記載した書類及び公共料金の領収書等でその資産に居住していたことを証する書類

具体的な計算方法


平成10年4月に3‚000万円で取得したマイホームを平成19年7月に8‚000万円で譲渡した場合の税額計算

平成19年7月現在の取得費は2‚500万円で、譲渡費用は250万円とします。

3‚000万円控除の条件は満たしているものとし、他の所得、所得控除はないものとします。

譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)−3‚000万円控除=譲渡所得

8‚000万円−(2‚500万円+250万円)−3‚000万円=2‚250万円

長期譲渡に該当するため所得税15%、住民税5%となります。

所得税 2‚250万円×15%=337万5千円
住民税 2‚250万円×5%=112万5千円
合計 450万円

3‚000万円控除の適用を受けることにより、600万円の節税効果を得たことになります。

なお、この事例では、10年超所有のマイホームではなかったため、税額軽減の適用はありませんでしたが、条件を満たすと3‚000万円控除と税額軽減の両方の特例のダブル適用を受けることができます。

税額軽減の特例についてはこちらをご覧下さい。

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